2026 年 6 月 26 日改定
2025 年 10 月 1 日改定
2021 年 4 月 1 日制定
日本ナレッジ株式会社
日本ナレッジ株式会社は、会社法第399条の13第1項第1号ハに定める業務の適正を確保するための体制及び会社法第399条の13第1項第1号ロに定める監査等委員会の職務の執行のための事項を整備・運用するため、取締役会の決議に基づき次のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定める。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を常に評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備と健全な企業風土の醸成に努める。
1. 法令、定款及び社内規程の遵守を目的として当社グループの取締役及び使用人に適用する「コンプライアンス管理規程」を定め、コンプライアンス体制の構築を推進する。
2. コンプライアンス体制の構築の一環として、代表取締役社長を実施統括責任者とした「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処に努めるとともに、当社グループの取締役及び使用人に対して必要な啓発、教育活動を推進する。
3. 業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、当社グループにおける法令、定款及び社内規程の遵守状況等の監査を実施する。
4. 法令違反及びコンプライアンス管理規程違反又はそのおそれに関する内部通報制度における「内部通報窓口」の利用を促進し、不正行為等の防止及び早期発見を図る。
5. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、また不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。
取締役及び使用人は、職務の執行に係る各種文書等の作成、保存、管理については、法令及び「文書管理規程」に従い、適切に行う。また、情報の保存及び管理については、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、適切に行う。
1. 損失の危険(以下「リスク」という。)の管理については、「リスク管理規程」を定め、会社の事業活動等に伴い発生する様々な危機に、効果的かつ総合的に管理するとともに、内容に応じて弁護士、公認会計士等の外部の専門家の助言を受け、適切に管理する。
2. 特定の緊急事態、又はその発生が予測される場合は、緊急事態対策室を設置し、全社的な対策を検討・実施する。
1. 取締役会は「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、月に1回定時に開催するほか必要に応じて臨時に開催する。取締役会では、取締役会にて定められた計画・目標を達成するために付議事項の審議及び重要な報告を行う。
2. 取締役及び使用人の職務権限の行使については、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づく権限の委譲と適正な分業により、当社グループの効率的な職務の執行を確保する。
1. 当社グループの内部統制を担当する部署を管理本部とし、グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要なグループ各社への指導・支援を実施する。
グループ管理体制の構築の一環として、「グループ経営管理規程」を定め、当社子会社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に当社に報告することを義務付けることする。
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて当該職務を補助する使用人を配置する。また、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については監査等委員会の同意を得て行うものとする。
1. 当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
2. 内部監査室は、その職務の内容に応じて、定期的に当社の監査等委員会に対する報告を行う。
3. 内部通報規程に定められている内部通報を受け付ける窓口は、通報された内容を当社の監査等委員会に報告し、その対処については内部通報規程に則って社内の管理部門と連携する。
4. 当社の監査等委員会に報告を行った当社グループの取締役及び使用人は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることはない。
1. 監査等委員会は、当社の代表取締役社長、会計監査人および内部監査室と定期的に意見交換会を実施し、相互の意思疎通をはかることで効果的な監査業務を行う。
2. 監査等委員取締役が職務の執行のために合理的な費用の支払を求めたときは、これに応じる。
当社は、反社会的勢力との関係遮断が企業の社会的責任および企業防衛の観点から必要不可欠であると考え、反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、一切の関係を持たないことを宣言しております。
当社は、反社会的勢力との関係遮断を社内規程において明文化しております。また管理部を対応部門として情報の集約を図り、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、弁護士および暴力追放運動推進センター等の外部専門機関との緊密な連携のもと、適切な対応をとることができる体制を整備しております。
以上
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